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「法邑芸術文化振興会」覚え書き 

 
     
  第1条(名称)
  • 本会は「法邑芸術文化振興会」と名づけます。
第2条(事務局)
  • 本会事務局は「茶廊法邑ギャラリー」(札幌市東区本町1条1丁目8−2 7)内に置きます。
第3条(願い)
  • 札幌市東区「茶廊法邑ギャラリー」からの出会いにより、人と人とがつなが り結ばれてゆきます。年齢・男女を問わず、広げた手は、会話を通して一つま た一つ、多くの人に、心の中深く潤いをもた らしてくれるのです。
第4条(目的)
  • こどもに豊かな感性を育むよう支援します。
  • 札幌から、美術関係者の芽を育む場として、若手アーティストを雄雄しく育 つよう支援します。
  • 一般鑑賞者に、美術がより身近なものとなるよう支援します。
  • そのために必要な社会環境、教育環境等の整備を支援します。
  • 会話と感動が広がる拠点として、まちづくりに貢献します。
  • 芸術文化の高いまちづくりに貢献します。
第5条(活動)
  • 「茶廊法邑ギャラリー小学生の絵画展」、「茶廊法邑ギャラリー大賞展」等 の事業を設け、作品募集、審査、表彰、作品展示を行います。
  • 作家活動紹介の場として作品展示の場を提供します。ただし、本会の目的に 賛同する人(会員)とします。
  • 音楽ほか、多目的な活動を行うこともあります。
  • 茶廊法邑ギャラリーでの展示関係者による交流懇談会を行うこともあります。
  • 会員のカフェ利用に際しては、料金割引等がありえます。
  • 会員はギャラリー、カフェが、より好い空間であることに留意します。
  • 茶廊法邑ギャラリーの足跡が記録・出版物として残るように配慮します。
第6条(組織)
  • 本会は会の目的に賛同する人たちで組織します。
  • 会員は、個人会員と協賛会員(団体、組織、企業等)から成ります。
  • 本会に役員として、会長、副会長、事務局長、監事を置きます。
  • 本会に必要な部署、担当者を置くことができます。
  • 本会に、顧問、相談役を置くことができます。
第7条(任期)
  • 役員の任期は1年間としますが、再任を妨げません。
第8条(会議)
  • 役員会は随時行います。
  • その他の会議は、必要に応じて会長が召集します。

第9条(会計)
  • 本会の会計事務は事務局において取り扱います。
  • 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとします。
  • 入会金、年会費等は、別途に定めます。

第10条(細則)
  • 各条項に関して、さらに必要な内容があれば別途に設けます。(附則)
  • 本会則は平成16年9月25日から施行します。
  • 平成18年12月1日、一部改正。

細則
1.入会金・・500円
2.年会費・・個人会員1,000円 , 協賛会員5,000円
 
   
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